物損事故でも治療費などの慰謝料は補償されるのか?
最終更新日 2021年12月9日
今回は、当サイトの無料相談サポートセンターに「物損事故の場合の慰謝料」について、問い合わせがありましたので、ご紹介します。
物損事故の治療費や慰謝料で被害者が気をつけるポイント

ここ最近、物損事故として処理されている交通事故被害者の方からの相談が増えていますので、物損事故処理の場合の治療費や慰謝料について、少し説明したいと思います。
交通事故で身体に痛みが生じた場合、整形外科で診察と検査を受けて「頚椎捻挫 全治7日(7日の加療を要する)」といった内容の「診断書」が発行され、交通事故によってお怪我をされたことが証明される形になります。
この診断書を警察に提出することで、人身事故として処理されるわけですが、相手方の保険会社から「人身事故にしなくても治療費はこちらで負担しますので大丈夫ですよ」といった話をされて、物損事故のまま治療を受けている交通事故被害者がこのところ増えているようです。
このような本来ならば「人身事故」として処理すべき状況で、「物損事故」の状態にしている場合以下の点に気をつけてください。
- 怪我の治療が長引いてしまう可能性がある場合は人身事故に切り替えた方が安心
- 相手方保険会社に対して「自賠責保険を適用して補償を受ける」という確約を得る
- 治療費だけではなく慰謝料や休業損害の支払いについても確認する
特に治療が長引いてしまう可能性がある場合は注意が必要です。物損事故で届け出を出しているので、保険会社も軽微な事故と認識し症状が治る前に治療を打ち切られる可能性があるためです。
ケガや事故の内容によっては早めに人身事故へ切り替えすることをおすすめします。
物損事故でも人身事故と同様の補償が受けられる?
保険会社が、適切に補償内容に対応してくれることが確認できて、お怪我も軽症で概ね3ヶ月程度で完治できる状態であれば、保険の補償で「人身事故」と変わりなく補償されていることがほとんどですので、それほど心配はないと思います。
従って、「物損事故」として処理をされていても、病院で医師の診断書によりお怪我が証明され、加害者側の保険会社が傷害による損害の補償を認めて対応してくれている状況であれば、慰謝料は「人身事故」と変わらずに受け取ることができるということです。
病院の医師の診断については、むちうちの診断書を病院で書いてもらう方法で詳しく説明しています。
交通事故の治療費や慰謝料、休業損害、通院交通費等は、相手方保険会社が立て替える形で支払いを行い、その後で相手方保険会社が自賠責保険に請求して立替えていた分を回収していますので、自賠責保険の傷害による損害の補償限度額である120万円の内であれば、自賠責保険で規定されている補償内容を受けることができるはずです。
相手方保険会社としては、曖昧な表現にすることで、できる限り補償額を引き下げようとしていることも考えられます。ですから、「大丈夫だろう」と思わずに、適切に補償されるべき部分については、しっかり確認することが大切です。
疑問や不明点など解らないことがある時には、早い段階で『事故したらドットコム無料相談サポートセンター』にお問い合わせ頂ければ、状況に合わせたアドバイスを行っております。是非ご利用ください。

